世界平和統一家庭連合(旧統一教会)をめぐり、宗教法人法の「報告徴収・質問権」に基づく調査への回答が不十分だったとして、文部科学省が行政罰の「過料」を科すよう求めた申し立ての即時抗告審で、東京高裁(舘内比佐志裁判長)は27日、教団の田中富広会長に過料10万円を科した東京地裁決定を支持し、教団側の不服申し立てを棄却する決定をした。
宗教法人法は「法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」などがあった場合、裁判所が解散命令を出せると定める。
文科省は、教団による高額献金被害など民法上の不法行為も「法令違反」に含まれるとの立場から、解散命令請求を視野に質問権を7回行使。教団側が回答しない項目が多数あったとして過料を求めた。一方、教団側は、「法令違反」は刑法などの刑罰法令に反する行為を指し、民法は含まれないとし質問権の行使自体が違法だと主張してきた。
■高裁の判断は…